名古屋地方裁判所 平成3年(行ウ)47号 判決 1994年12月26日
名古屋市千種区赤坂町四丁目二四番地
原告
佐藤捷子
右訴訟代理人弁護士
高橋貞夫
名古屋市千種区振甫三丁目三二番地
被告
千種税務署長 飯田静男
右指定代理人
泉良治
同右
松井運仁
同右
野村藤守
同右
太田尚男
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
被告が平成元年一二月一五日付けでした原告の昭和六二年分所得税の決定のうち譲渡所得金額二三七二万六一〇四円を超える部分及び無申告加算税賦課決定を取り消す。
第二事案の概要
一 争いのない事実
1 原告は、昭和六二年三月五日、原告が所有していた別紙物件目録記載の土地及び建物(以下「本件不動産」という。)を、代金四億四五四七万円で、株式会社カクショウに売り渡した(以下、これを「本件譲渡」という。)。
2 原告の昭和六二年における総所得金額は、三九万円であった。
3 被告は、平成元年一二月一五日付けで、原告に対して、別表一記載の昭和六二年分所得税の決定(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をした。なお、分離短期譲渡所得は、本件譲渡によるものである。
4 原告は、別表一記載のとおり、本件決定処分及び本件賦課決定に対して、異議申立て及び審査請求をしたが、その結果は、別表一記載のとおりである。
二 争点
1 原告は法定申告期限までに昭和六二年分所得税の確定申告書を提出したか
(一) 被告の主張
原告は、昭和六二年分所得税の法定申告期限である昭和六三年三月一五日までに昭和六二年分所得税の確定申告書を提出しなかった。
(二) 原告の主張
原告は、昭和六三年三月一三日、鉛筆書きの昭和六二年分所得税の確定申告書を提出した。
2 原告の昭和六二年分の分離短期譲渡所得金額
(一) 被告の主張
<1> 原告は、本件不動産のうち、土地を昭和五七年一二月一五日に、建物を昭和五四年三月二八日に、それぞれ取得したので、本件譲渡の年(昭和六二年)の一月一日において、所有期間は、いずれも一〇年以内であった。したがって、本件譲渡による所得は、租税特別措置法三二条(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)が規定する、いわゆる「分離短期譲渡所得」に当たる。
<2> 総収入金額
本件譲渡の代金額 四億四五四七万円
<3> 本件不動産の取得費
総収入金額四億四五四七万円に一〇〇分の五を乗じた額 二二二七万三五〇〇円
<4> 本件譲渡の費用
測量費 三〇万八〇〇〇円
印紙代 一〇万円
<5> 所得税法六四条二項の適用を受ける保証債務の履行額
原告は、別表二記載の保証債務を履行するため、本件譲渡を行い、その履行に伴う求償権を全部行使することができない。その合計額は、一億二三九四万八〇〇〇円である。
<6> 分離短期譲渡所得金額
右<2>から右<3>ないし<5>を差し引くと、分離短期譲渡所得金額は、二億九八八四万〇五〇〇円となる。
(二) 原告の主張
<1> 右(一)の<1>ないし<5>は認め、<6>は争う。
<2> 本件譲渡には、右(一)<4>の費用のほか、次のような費用(合計二億二一四一万四五〇〇円)を要した。
(ア) 違約金
原告は、昭和六一年一二月二三日、日本リビングセンター株式会社との間で、本件不動産を、代金三億円で売り渡す旨の契約を締結した。しかし、原告は、本件譲渡を行うために、右契約を解除し、昭和六二年四月から六月にかけて、日本リビングセンター株式会社に対し、違約金として、合計五〇〇〇万円を支払った。
(イ) 仲介手数料
原告は、昭和六二年八月一〇日、永井美江子に対し、本件譲渡の仲介手数料として、六五〇万円を支払った。
(ウ) 立退料
原告は、本件不動産を、株式会社東亜(以下「東亜」という。)に賃貸していたところ、本件譲渡のために、立退料一億五五九一万四五〇〇円を支払って、その明渡しを受けた。
(エ) 立退立会料
原告は、東亜から本件不動産の明渡しを受けるに当たり、谷口和之と渡邉安明に対し、それぞれ四五〇万円を立退立会料として支払った。
<3> 本件譲渡は、右(一)<5>の保証債務のほか、次のような保証債務を履行するためにしたものであり、主たる債務者である佐藤一に資力がないため、その履行に伴う求償権を全部行使することができない。
(ア) 月森剛は、昭和六一年八月二一日、佐藤一の株式会社安藤産業に対する債務のうち一五〇〇万円について、佐藤一の委託を受けて、同人に代わって支払った。その際、佐藤一は、月森剛に対して、東亜振出しの約束手形を交付したが、原告は右手形に裏書をすることによって、佐藤一の月森剛に対する右立替金債務を保証した。そして、原告は、昭和六二年五月七日、右保証債務を全額履行した。
(イ) 佐藤一は、昭和六一年一〇月初めころ、月森剛から、一五〇〇万円を借り受けた。その際、佐藤一は、月森剛に対して、東亜振出しの約束手形を交付したが、原告は、右手形に裏書をすることによって、佐藤一の月森剛に対する右借受金債務を保証した。そして、原告は、昭和六二年五月七日、右保証債務を全額履行した。
(ウ) 佐藤一は、昭和六一年八月二一日に株式会社安藤産業に対して一五〇〇万円を弁済した後も、同社に対して、三〇〇万円の債務を負っていたが、この債務について、同社に、弁済の猶予を求めるに当たり、原告が、佐藤一の右債務を保証した。そして、原告は、昭和六二年四月一〇日、右保証債務を全額履行した。
(エ) 佐藤一は、清水行雄に対して、二八〇〇万円の債務を負っていたが、このうち五〇〇万円を、昭和六二年二月初めに弁済した。その際、残りの二三〇〇万円のうち一八〇〇万円について、原告が、佐藤一の右債務を保証した。そして、原告は、昭和六二年五月二八日、右保証債務を全額履行した。
(オ) 佐藤一は、河村喜美子に対して、昭和五八年ころから、元本七二〇万円の借受金債務を負っていたところ、佐藤一は、昭和六二年二月ころ、河村喜美子に対して、東亜振出しの額面八二〇万円の約束手形を交付した。原告は、右手形に裏書をすることによって、佐藤一の河村喜美子に対する右借受金債務(元本、遅延損害金等)八二〇万円を保証した。そして、原告は、昭和六二年四月一五日、右保証債務を全額履行した。
(カ) 右(ア)ないし(オ)の合計 五九二〇万円
(三) 被告の反論
<1> 原告が右(二)<2>で主張する費用のうち、(ア)の違約金及び(イ)の仲介手数料は、その支払の事実がない。
(ウ)の立退料は、その支払の事実がないか、仮にあるとしても、東亜は、原告の親族が経営する同族法人である上、昭和六〇年四月以降原告に賃料を支払っていないから、使用借人にすぎず、それに立退料を支払っても、本件譲渡の費用とは認められない。
(エ)の立退立会料は、その支払の事実がないか、仮にあるとしても、本件譲渡のための直接かつ必要な経費ではなく、本件譲渡の費用とは認められない。
<2> 原告が、右(二)<3>で主張する保証債務を、本件譲渡以前に負っていたとは認められないから、本件譲渡は、これらの保証債務を履行するためにされたものではない。
また、原告が、右(二)<3>で主張する保証債務の主たる債務者である佐藤一は、昭和五八年ころから債務超過の状態になっていたから、原告が右債務保証をした際には、既に債務を弁済する資力を有しなかった。保証人が債務保証をした際に、既に主たる債務者が債務を弁済する資力を有しなかった場合には、保証人は、債務保証をした当初から、求償権行使による回収の期待を全く持たないのであるから、所得税法六四条二項を適用する余地はない。
第三争点に対する判断
一 確定申告書の提出について
1 証拠(証人佐藤一)及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。
(一) 佐藤一は、原告の昭和六二年分所得税の確定申告書の下書きを鉛筆書きで作成し、昭和六三年三月一三日ころ、これを持って、千種税務署へ行き、確定申告書の作成について不明な点を税務署員に質問しようとしたところ、忙しいとの理由で、応じてもらえなかったため、その日は帰った。
(二) 佐藤一は、後日千種税務署へ行って相談したが、よく分からなかったので、奥村税理士に手続を委任した。
2 証人佐藤一は、右1(一)認定の千種の千種税務署へ行った際、確定申告書の受付はしてもらった旨の証言をするが、右1で確定した事実からすると、その日は、佐藤一は、税務署に確定申告書の下書きを持って相談に行ったにすぎないから、その日に確定申告書が受け付けられた旨の右証言は、直ちに信用することができない。そして、他に、原告が、昭和六三年三月一三日ころ、昭和六二年分所得税の確定申告書を提出したと認めるに足りる証拠はない。
3 右に述べたところに、弁論の全趣旨を総合すると、原告は、昭和六二年分所得税の法定申告期限である昭和六三年三月一五日までに昭和六二年分所得税の確定申告書を提出しなかったことが認められる。
二 分離短期譲渡所得金額について
1 前記第二の二2(一)のうち、<1>ないし<5>は当事者間に争いがない。
2 そこで、次に、右争いがないもの以外に、所得税法六四条二項の適用を受ける保証債務が存したかについて判断する。
(一) 前記第二の二2(二)<3>(ア)の債務について
証拠(乙一三)及び弁論の全趣旨によると、月森剛は、昭和六一年八月二一日、佐藤一の株式会社安藤産業に対する債務一五〇〇万円について、佐藤一の委託を受けて、同人に代わって支払ったことが認められる。
また、東亜を振出人、佐藤一及び原告を裏書人、第一勧業銀行名古屋支店を支払場所とする、額面一五〇〇万円の約束手形(以下「本件手形<1>」という。)が存し(甲二の一、二)、この手形について、証人佐藤一は、株式会社安藤産業か株式会社永賢組に対する債務を月森剛に立替払いをしてもらったときに、同人に交付したものであると証言する。しかしながら、証拠(甲二の一、乙四三の一、四ないし九)及び弁論の全趣旨によると、本件手形<1>の記番は、「AN二七四〇九五」であるのに対し、東亜を振出人、第一勧業銀行名古屋支店を支払場所とする、記番「AN二七四〇七九」、「AN二七四〇八〇」、「AN二七四〇八一」の各手形が存し、それらの振出日は、いずれも昭和六二年四月一三日となっているから、本件手形<1>が昭和六二年四月一三日より前に振り出されたとする右証言は不自然であって採用することはできず、他に、右立替払いの際に本件手形<1>が月森剛に交付されたことを認めるに足りる証拠はない。
その他、原告が、本件譲渡以前に、佐藤一の月森剛に対する右立替金債務について保証したと認めるに足りる証拠はないから、本件譲渡は、右保証債務を履行するためにされたとは認められない。
(二) 前記第二の二2(二)<3>(イ)の債務について
証拠(甲一、乙一六)及び弁論の全趣旨によると、佐藤一は、昭和六一年一〇月初めころ、株式会社永賢組を債権者とする仮差押事件の仮差押解放金を供託するために、月森剛から、一五〇〇万円を借り受けたことが認められる。
また、東亜を振出人、佐藤一及び原告を裏書人、東海銀行車道支店を支払場所とする、額面一五〇〇万円の約束手形(以下「本件手形<2>」という。)が存し(甲三の一、二)、この手形について、証人佐藤一は、株式会社永賢組に対する借金を月森剛に立て替えてもらった際のものである旨の証言をする。しかしながら、佐藤一が月森剛から右借受けをした際に、本件手形<2>が、月森剛に交付されたことについては、証人佐藤一の右証言があるのみであり、しかも、右証言はきわめてあいまいなものである上、他にそれを証する証拠はなく、いまだ、佐藤一が月森剛から右借受けをした際に、本件手形<2>が、月森剛に交付されたことを認めることはできない。
その他、原告が、本件譲渡以前に、佐藤一の月森剛に対する右借受金債務について保証したと認めるに足りる証拠はないから、本件譲渡は、右保証債務を履行するためにされたとは認められない。
(三) 前記第二の二2(二)<3>(ウ)の債務について
佐藤一が、昭和六一年八月二一日に株式会社安藤産業に対して一五〇〇万円を弁済した後も、同社に対して負っていた三〇〇万円の債務について、原告が、本件譲渡以前に、保証したことを認めるに足りる証拠はない。したがって、本件譲渡は、右保証債務を履行するためにされたとは認められない。
(四) 前記第二の二2(二)<3>(エ)の債務について
<1> 証拠(甲四、乙一五、二二、三五、証人佐藤一)によると、佐藤一は、清水行雄又は松田某に対して、二八〇〇万円の債務を負っていたが、このうち五〇〇万円を、昭和六二年二月初めに弁済したこと、佐藤一が右弁済をしたころ、原告は、右二八〇〇万円のうち二三〇〇万円は、本件不動産の譲渡代金で支払うことを承諾する旨の書面を作成したことが認められる。
<2> 証拠(甲四)によると、右書面には、「保証」という文言が使われているものの、その趣旨とするところは、右認定のように、佐藤一の債務を本件不動産の譲渡代金で支払うことを約したにすぎないものと認められ、右書面が清水行雄又は松田某に対して渡されたとしても、原告が右書面によって、佐藤一の右債務を保証したとまで認めることはできない。そして、その他、原告が、本件譲渡以前に、佐藤一の右債務について保証したと認めるに足りる証拠はないから、本件譲渡は、右保証債務を履行するためにされたとは認められない。
<3> また、仮に、原告が右書面によって佐藤一の右債務を保証したと認めることができるとしても、
(ア) 証拠(証人佐藤一)及び弁論の全趣旨によると、佐藤一は、輸入民芸品の販売を目的とする東亜を経営していたところ、昭和五八年ころには、東亜の経営が苦しくなり、佐藤一個人としても、多額の債務を負うようになったこと、東亜及び佐藤一個人の債務を弁済するために、本件不動産を売却したこと、本件不動産を売却したころには、佐藤一は、本件不動産を売却して佐藤一個人の債務を弁済したことによる原告からの求償権の行使に到底応ずることができるような経済状態ではなかったことが認められる。
(イ) 右保証は、本件譲渡の約一箇月前にされたのであるから、右(ア)認定の事実からすると、右保証をした当時、主たる債務者である佐藤一は資力を喪失しており、保証人たる原告は、そのことを知りながら債務保証をしたものと推認することができる。したがって、原告は、債務保証をした当初から、佐藤一に対する求償権行使による回収の期待を全く持てなかったものと認められる。
(ウ) ところで、所得税法六四条二項は、保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合には、その履行に伴う求償権の行使が予定されているから、その行使が不能となったときは、譲渡代金が回収不能となったとき(所得税法六四条一項)に準じて、求償権の行使が不能となった金額を所得計算上存在しないものとみなす旨の規定であるから、本件のように、保証人が、債務保証をした当初から、主たる債務者にたいする求償権行使による回収の期待を全く持てなかった場合には、所得税法六四条二項を適用する余地はないというべきである。
(五) 前記第二の二2(二)<3>(オ)の債務について
証拠(乙二九、三三、証人佐藤一)及び弁論の全趣旨によると、佐藤一は、河村喜美子に対して、昭和五八年ころから、元本七二〇万円の借受金債務を負っていたことが認められる。
また、東亜を振出人、佐藤一及び原告を裏書人、岡崎信用金庫代官町支店を支払場所、昭和六二年二月一四日を振出日とする、額面八二〇万円の約束手形(以下「本件手形<3>」という。)が存し(甲五の一、二)、この手形について、証人佐藤一は、河村喜美子に対して交付したものであると証言する。しかしながら、証拠(乙四四の一、二)及び弁論の全趣旨によると、本件手形<3>の記番は、「A〇三九五八一」であるのに対し、東亜を振出人、岡崎信用金庫代官町支店を支払場所とする、記番「A〇三九五七九」の手形が存し、その振出日は、昭和六二年三月二日となっていることが認められるから、本件手形<3>が昭和六二年二月一四日に振り出されたというのは不自然であって、右証言はたやすく採用することはできず、他に本件手形<3>が本件譲渡以前に河村喜美子に対して交付されたことを認めるに足りる証拠はない。
そして、他に、原告が、本件譲渡以前に、佐藤一の河村喜美子に対する右借受金債務について保証したことを認めるに足りる証拠はないから、本件譲渡は、右保証債務を履行するためにされたものと認めることはできない。
3 右1、2で述べたところを総合すると、原告の昭和六二年分の分離短期譲渡所得金額は、仮に原告が前記第二の二2(二)<2>で主張する経費(合計二億二一四一万四五〇〇円)が認められたとしても、前記第二の二(一)<2>の金額から同<3>ないし<5>の金額及び二億二一四一万四五〇〇円を差し引いた、七七四二万六〇〇〇円を下回ることはないというべきである。
第四結論
原告の昭和六二年における総所得金額は、前記のとおり三九万円であるので、これから、当事者間に争いがない所得控除額四六万七九〇〇円のうち右総所得金額に相当する三九万円を差し引き、さらに、右第三の二認定の分離短期譲渡所得金額七七四二万六〇〇〇円から、右所得控除額が右総所得金額に満たなかった七万七九〇〇円を差し引くと、七七三四万八〇〇〇円となる(国税通則法一一八条一項の規定により一〇〇〇円未満切捨て)。そして、右控除後の分離短期譲渡所得金額に租税特別措置法三二条を適用して、税額を算定すると、四二九九万四九〇〇円となる。
また、右第三の一認定のとおり、原告は法定申告期限である昭和六三年三月一五日までに昭和六二年分所得税の確定申告書を提出しなかったから、無申告加算税が課せられるところ、その額は、右税額四二九九万円(国税通則法一一八条三項の規定により一万円未満切捨て)に一〇〇分の一五の割合を乗じた六四四万八五〇〇円である。
したがって、本件決定処分及び本件賦課決定は適法である。よって、本訴請求は理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡久幸治 裁判官 森義之 裁判官 田澤剛)
(別紙)
物件目録
(一) 名古屋市東区筒井二丁目九〇六番
宅地 四七・五一平方メートル
(二) 名古屋市東区筒井二丁目九〇六番地所在
家屋番号 九〇六番
木造瓦葺平家建 居宅兼店舗
床面積 四一・三二平方メートル
別表一 課税経過表
<省略>
別表二 保証債務等の状況
<省略>